島田紳助さん勝訴=週刊現代記事めぐり―東京地裁(Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121212-00000101-jij-soci
講談社側が、企業舎弟であることを真実と信じる相当な理由があったとの主張をしていないことから、名誉毀損(きそん)の成立を認めた。
「真実であると信じる相当な理由 」というのは、摘示した事実が真実ではないことが前提となっている議論です。
名誉毀損事件の場合、まずは、摘示された事実が真実であるか否かが争点となります。そして、仮に真実でないとしても真実であると信じるだけの正当な根拠があったのだという反論に繋がっていくわけです。
今回の判決文を読めていませんが、真実性のみの反論だったのでしょうか。事件の真相というよりも、訴訟技術という観点から気になるニュースです。
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