印紙だけじゃ駄目ですよ
民事訴訟を提起する際には訴額に応じて印紙を貼付する必要がありますが、それ以外に郵券(郵便切手)を用意する必要があります。訴状を直接裁判所まで持参するか否かにかかわらず、郵券を納めることは必要ですよ。相手方に対する送達などに必要なのですね。統一されてないよ、不便だね
で、その郵券の内訳ですが、何と裁判所によっても異なります。統一しておいてほしいところですが、今のところ統一される気配はありません。そこで、いちいち調べるのも面倒なので、裁判所ごとにまとめた記事を書こうかな~と思いつきました。私のお得意先
とりあえず、第一回となる今回は、私が一番良く利用している大阪地方裁判所。ちなみに、訴状の受付は、本館の一階にあります。正面玄関を入って左側ですね。分からないときは、右側にいる守衛さんに遠慮無く聞いてみましょう。書記官や裁判官の中にはここからが本題です。
大阪地方裁判所(本庁)・民事訴訟の場合
- 500円×5枚
- 200円×5枚
- 100円×5枚
- 80円×5枚
- 50円×5枚
- 20円×5枚
- 10円×5枚
ただし、被告の数が1名増えるごとに、1050円分の切手を二組追加で用意する必要があります。
なお、事件終了時に余った切手がある場合には、当然返還されます。逆に、途中で足りなくなった場合には、追加で納入を求められることもあります。直送する以上は、切手が不足するケースは稀だと思いますけどね。
余談
訴状の提出なんて事務員がやってるから弁護士の自分は知らんで結構!とおっしゃる弁護士さんもいらっしゃるかとは思いますが、事務員がある日突然逃げ出したらどうするんですか?