地方裁判所と簡易裁判所の違い
訴訟価額が140万円以下であれば、簡易裁判所の管轄となります。訴訟価額が140万円を超える場合には、地方裁判所の管轄となります。訴額が140万円ピッタリの場合には、簡易裁判所の管轄となりますね。
なお、これらの区別は専ら訴額のみに着目したものであるため、これらの基準にかかわらず例外的にそれぞれの裁判所に管轄が認められる場合もあります。裁判所法という法律をを読めば詳しく書いてありますけど、その解説はまたいつの日にか……。
本題に入ります。郵券ね。
大阪簡易裁判所・民事訴訟の場合
- 500円×5枚
- 200円×5枚
- 100円×5枚
- 80円×5枚
- 50円×5枚
- 20円×5枚
- 10円×5枚
……お気付きの通り、大阪簡易裁判所の民事訴訟において必要とされる郵券は、大阪地方裁判所本庁の場合と全く同じです。大阪地方裁判所本庁と大阪簡易裁判所は、同一の敷地内にありますから、さすがに取扱いが同じなのでしょう。ややこしいもんね。
しかし、簡易裁判所って、あまり利用しないんだよな……民事調停や刑事事件ではたまに行きますけど。通常の民事訴訟で利用したことって、あまり無いような。同業者の皆様はどうでしょうか。