堺支部に行く時には南海線を利用しよう
大阪地方裁判所といっても、本庁(西天満)と堺支部と岸和田支部では、郵券に関して異なる定め方がされています(もちろん結果として同じ内容の部分はありますよ)。
今回は、大阪地方裁判所堺支部に対し訴訟を提起する際に必要となる郵券の内訳についての一覧を示します。なお、私の記載に不安が残るとおっしゃる方は、きちんと裁判所のホームページを見るなり裁判所に直接問い合わせるなりして下さいね。というか、心配しなくても、間違ってませんよ(多分)。
大阪地方裁判所堺支部・民事訴訟の場合
- 500円×5枚
- 200円×5枚
- 100円×5枚
- 80円×5枚
- 50円×5枚
- 20円×5枚
- 10円×5枚
一緒じゃないの……?
なお、事件終了時に余った切手がある場合には、当然返還されます。逆に、途中で足りなくなった場合には、追加で納入を求められることもあります。直送する以上は、切手が不足するケースは稀だと思いますけどね。
……って、これ、大阪地方裁判所本庁に民事訴訟を提起する場合と全く同じですね。他の事件類型(たとえば控訴とか)の場合にも全く同じ何じゃないの?大阪の弁護士中尾慎吾が記事を水増しするためにわざと分けて書いているだけじゃないの?とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
そ の と お り で す 。
大阪地方裁判所本庁と大阪地方裁判所堺支部では、訴状のみならず控訴状や抗告状を提出する際に必要となる郵券一覧についても全く一緒なのです。
ただし、次回の記事において書きますが、大阪地方裁判所岸和田支部は、大阪地方裁判所本庁や大阪地方裁判所堺支部とは全く郵券の内訳が異なります。もちろん合計金額も異なります。
このように、本庁と支部は統一的な扱いをしているとは限らないのです。これが、ややこしくなってしまっている理由。特に堺支部と岸和田支部なんてそれほど距離的には離れていないにもかかわらず、全く取扱いが異なる。変なの~。
次回のこのシリーズは、間違いなく岸和田支部でしょうね。岸和田支部に行く時にもやはり南海線を利用しましょうね。