大阪地方裁判所には知財専門部がある
大阪地方裁判所の場合、第21民事部及び第26民事部が知的財産訴訟の専門部となっています。で、私は別に知財専門の弁護士でもありませんが、たまには知財関係の案件を取り扱うこともあります。大阪地裁知財部における特殊な?運用
裁判所のホームページを見ると書いてあることですが、大阪地裁の知財部では、準備書面や書証などを提出する場合に正本・副本以外に写しを複数提出することが求められています。
知財関係の書証なんかの場合には、カラーでなければ意味が無いことも多いため、裁判官の部数だけ写しがあったほうが便利なのだろうというのは分かります。
準備書面にも写しが必要?
他方で、準備書面の場合には、別紙をつけるなどの事情がない限りは、FAXでうぃんうぃんと送っても差し支えないように思うのです。通常の訴訟の場合にはそうしているわけですから。
で、書記官に聞いてみました。今回は書証の提出もないので一般的な直送のみで良いですか?って。すると、やはりダメとの回答。その理由を尋ねればよかったのでしょうが、ご協力をお願いします、との丁寧な対応をされたので、尋ねそこねました。反省。
他の裁判所の知財部においてどのような扱いがされているのかなど、興味は尽きないのですが、まだ調べきれていません。というか、東京地裁の運用すら調べずにこんな記事をかいちゃってるあたりがもうなんというか。
私なんかよりも沢山知財案件を取り扱っていらっしゃる同業者の方々、裁判所が写しを要求する理由を御存知ですか?
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