私が当番弁護(弁護士派遣制度)から私選として担当していた刑事事件ですが、先週、起訴猶予という形で不起訴となりました。
略式命令による罰金刑ぐらいは覚悟していたのですが、担当の検察官と電話で話をしました。そして、その検察官から「不起訴にする方針です」との言葉を引き出せたときには、弁護人としてもほっと一安心できたものです。
否認事件ではない自白事件であっても、早い段階で弁護士がつくことにより、不起訴となる可能性は高まります。もちろん、事件の性質にもよるのですが。
当番弁護制度が用意されているため、捕まった本人が希望すれば、誰かしら弁護士は会いに来てくれます。しかし、弁護士の派遣を要請しない被疑者がいることも事実です。後ろめたさを感じるケースもあるようです。
家族が逮捕された場合には、当番弁護制度があるからといって安心せずに、そのご家族が主体的に弁護士を探してあげることが大事なのではないでしょうか。
刑事弁護をほとんど取り扱わない(拒否している)弁護士も沢山いますが、私は、これからも刑事弁護業務に携わっていきたいです。刑事弁護は、私が弁護士を志したきっかけとなる業務ですので。
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