大阪の弁護士中尾慎吾です。刑事弁護もやりますよ。
準抗告とは、勾留・保釈・押収などの裁判や検察官・司法警察職員による一定の処分について、裁判所に対してその取り消しまたは変更を求めることです。
この準抗告の中で特に多いのが、勾留決定に関する不服申立てでしょう。
準抗告の認容率というのは、一般的にそれほど高くないというか、はっきり言って低いです。私も勾留決定に対する準抗告を通したことがありますが、通らない事件も多いのです。
他方、認容されやすい準抗告の類型もあります。それが、接見禁止処分に対する準抗告です。
これは、勾留されている被疑者・被告人が弁護人以外と会うことを禁止するという処分に対し不服を申し立てるものです。要するに、弁護人以外とも面会・接見をさせろという要求をするものです。
もちろんこのような準抗告が棄却されることもありますが、私の印象では、この手の準抗告はかなりの確率で認容されます。全面的に面会が認められなくとも、家族など一部の人との面会が認められることが多いです。
このように接見禁止処分に対する準抗告の認容率はそれなりに高いのですが、どうせ認容するのであれば最初からそのような処分をしなければいいのに、というのが、私の意見です。弁護人からの準抗告を待って初めて処分を取り消すという運用自体に、違和感を覚えるのです。
準抗告、認容されると、弁護士としても嬉しいものです。どのような場面でも決して諦めずに、積極的に準抗告を申し立てることが必要だと思います。
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