相談申込・連絡先→06-6364-0733(弁護士中尾慎吾、小原法律事務所)
ノートパソコン、スマートフォン、携帯電話、それと事前の準備があれば、事務所にいなくても仕事はできるものです。顧問先様にメール等の連絡先をお知らせしておいてスマートフォンで受信し、裁判所に連絡する必要が生じたときにはかけ放題プランに加入済みの携帯電話から架電し、架電中にすぐにスケジュールを確認する必要が生じればやはりスマートフォンで確認をします。そして、何か書類を作成する必要が生じたときにはノートパソコンを使って起案をします。本当に、事務所にいなくても、仕事はできます。
事務所がなぜ必要かといえば、打ち合わせ場所を確保するためです。また、参考書籍を全て自宅に置いてしまうとせまくなりますので、それら書籍を置く場所を確保するためとも言えそうです。
今はレンタルオフィスというような簡易な事務所形態も一般的な事業においては増えてきていますが、弁護士事務所だからといってレンタルオフィスという形態を採用できないということもないでしょう。今はもう無駄なコストをかける時代ではないと思っていますので、このような形態についても積極的に調査しておく必要があると考えております。