弁護士/コンサルタントである中尾慎吾のブログです。法律顧問/小規模M&Aアドバイス/離婚相談/交渉業務がメインです。 LINE:「s10h15」 e-mail:「shingo.nakao1015@gmail.com」 Twitter:「@Shingo_nakao」
2012年11月30日金曜日
24年11月30日のつぶやき
・眠い時は、無理せずに眠りましょう。
・周囲の声を気にするのをやめましょう。周囲の評価はあてにならないことが多いです。
・初見の人と政治や宗教や野球の話をするのは危険です。ロクなことになりません。
・ブログは本来人に見せるために書くものではなく、自分用のログを残すためのものです。
・だからといって、誰にもブログを見られていないとなると、それはそれで寂しいのかもしれません。
2012年11月29日木曜日
明日の業務予定
顧問先様から相談のご要望があれば、何とかして時間をお作りするのが、顧問弁護士としての最低限の義務だと考えております。
相談対応の後は、裁判所への連絡及び文書作成(起案)が業務の中心となりそうです。
11月も明日で終わりですが、月初めの予想よりも遥かに多忙でした。
弁護士の仕事は、急に業務が舞い込むため、先の都合を読むのが難しいですね。
明日も、お気軽にお問い合わせ下さい。お待ちしております。
【顧問料】弁護士と結ぶ顧問契約 顧問弁護士に支払う毎月の顧問料の相場とは【顧問弁護士】
顧問料が心配ですよね?
顧問料の相場っていくらぐらいだろう?
顧問料は全国一律?
結局、顧問料の相場はいくらなの?
月5万円って高くない?
けれど、やっぱり月5万円って高くない?
お金で安心感を買うことが出来ます
試食会を開催します
最後のお願い
連絡先
【顧問契約】より良い会社を作るための経営者による正しい判断とは【顧問弁護士】
1.トラブル発生……今すぐ弁護士に相談したい!
2.備えあれば憂いなし
3.デキる経営者ほど顧問弁護士を抱えている
また、支店展開をされていない会社であっても、複数の顧問弁護士を抱えていらっしゃる場合があります。いわゆるセカンドオピニオンを求めるために、複数の弁護士と顧問契約を結んでいらっしゃるというわけです。
なにも、顧問弁護士は一人(あるいは一事務所)しか抱えてはいけないといったルールはありません。むしろ、複数の顧問弁護士を抱えるということは、時代の要請であるとすら言えるのではないでしょうか。
4.会社を永続させるために
5.そのお手伝いを致します
つぶやき4
おすすめは、ハンバーグチーズカレーです。贅沢感のような錯覚を覚えることができるメニューだと思います。
カレーは健康に良いそうなので、またこれからも通おうと思います(今日も)。
つぶやき3
しかし、髪を切りに行く時やマッサージに行くときは、メガネをかけたままだと邪魔なので、コンタクトレンズを装着することにしています。
コンタクトレンズは、目が乾燥するため、あまり多用はしません。
にもかかわらず、そろそろ髪を切らないと、と思いながら、一昨日ぐらいから毎日コンタクトレンズを装着しています。時間があれば髪を切りに行こうと思いつつも、結局一日中仕事をしているといった具合なのです。。。
今日もそれなりにやるべき事があるのですが、髪を切りにいけるか心配です。
24年11月29日の予定
午前中に、電話交渉を試みました。直接会わずに交渉する場合、相手方の表情が見えないため、色々と難しい部分もあります。
そして、午後はまたまた交渉です。電話ではなく、直接会っての交渉となります。本当に、最近、交渉案件が増えてきています。
その後は、和解案の作成と起案業務を行う予定です(和解案の作成も起案のようなものですね)。
皆様も、無理せずにゆるゆるといきましょう。
民事訴訟を本人訴訟で追行することは可能か
本人訴訟という選択肢
民事訴訟において、弁護士に依頼せずにいわゆる本人訴訟として追行しようとする方もいらっしゃいます。そのような方も、せめて一度ぐらいは弁護士に直接相談されたほうがよいと思います。依頼することが前提でなくても、法律相談を受けて頂くことは可能です。
法律相談後にどうするかを判断しても遅くない
弁護士に相談した上で、やはり自分自身で訴訟を遂行できると思われた場合には、しっかりと攻撃・防御を繰り広げていっていただきたいと思います。ただし、相談した結果として少しでも不安を覚えられた場合には、弁護士に正式に依頼されるといった選択肢も視野に入れられた方がよいと思います。
「弁護士費用がもったいない」との声を耳にすることもあるのですが、結果として弁護士費用以上の損失を被ってしまうことだけは、ぜひとも避けていただきたいと強く思います。
つぶやき2
・新山口駅から山口駅まで行くのは、近いようで結構時間が掛かる
・労働者に休む権利があるのは当然である
・切手や印紙を貼る際にベロっとするのはいかがなものか
・ツイッターとフェイスブックは根本的に違う
2012年11月28日水曜日
交渉案件が増えてきました
訴訟案件というのは、民事訴訟という裁判所における手続によって請求を求めたり相手方からの請求を退けたりする案件のことをいいます。
それに対し、交渉案件というのは、民事訴訟に発展する前に当事者間において話し合いにより紛争を解決する案件のことをいいます。
最近、交渉案件が増えてきました。訴訟案件が少ないというわけではないのですが、それ以上に交渉案件が多いという状況です。
交渉案件とはいいながらも、いつ訴訟案件に切り替わるかが分かりませんので、潜在的な訴訟案件であると言えるかもしれませんね。
交渉案件は、交渉力勝負です。色々な駆け引きがありますね。
色々な弁護士を探してみて下さい
・弁護士を探すことは難しいことではなくなった
・インターネットで弁護士を探すことが出来る
・どんどん探せばいい
・新しい時代
つぶやき
ラベルに偽りあり
「ツイッター」というラベルは、本来は私のツイッター(@Shingo_Nakao)のログを公開する目的で作成しました。
しかし、ただ無機質に並べられたツイートを転記してみても、あまり面白く無いかと思います。そこで、ツイッターというラベルであるにもかかわらず、業務とは直接関係のないちょっとしたつぶやきを書き留めていく場所にしようかと思います。
学生時代を思い出す
私は学生時代には服を買うのが好きで、安いながらも気に入った服を見つけては買っていました。
学生時代は、もちろん今よりも自由に使えるお金が少ないため、とにかく「安くて良い物」を探していました。
そして社会人へ……
社会人となった今、学生時代に比べれば多少自由に使えるお金も増えてきたため、学生当時の自分からすれば、とても羨ましい環境にあるということになります。
ですが、現実は、そうではありません。社会人となった今、私の服に対する興味が薄れてきてしまっているのです。。。
厳密には、あまり自由な時間がないためにじっくりと服を選べないという感じです。じっくりと服を選べない環境にあれば、自然と服装に対する興味も無くなりますよね。。。そういう状況なのです。
行く末を案ずる
とはいうものの、何も服を着ないとなれば、弁護士資格を剥奪されることにもなりかねません。ですから、何かしらの服を買いに行くのですが、この季節は暖かい服装に限ります。
世間で一番暖かい服装といえば、○○○○の○○○○○○でしょう。これを、愛用しています。
ひどい時には全身上下が○○○○の服という場合もありますが、最近の○○○○はとてもオシャレであり、何も困ることはないです。
顧問契約 顧問弁護士 メリットについて
第1 顧問契約とは何か
第2 顧問契約のメリット
1 顧問弁護士の名前を公表することが出来る
つまり、顧問料を支払う代わりに、「この弁護士はうちの顧問弁護士だ。少しでも変な行動を取ったらすぐに顧問弁護士から連絡が行くぞ」と言ってもよいということになります。
2 通常より安い弁護士費用で仕事を依頼することが出来る
また、顧問契約を結んでいれば、いざ弁護士に対し仕事を依頼する場合に、通常の弁護士費用よりも安い費用で仕事をご依頼いただくことが可能となります。
3 法律相談が無料になる
第3 顧問契約は会社を守ります
第4 顧問契約のお問い合わせはこちら
大阪市北区西天満3-6-10リーガル西天満903号 小原法律事務所
弁護士 中尾慎吾
ブログサービスを乗り換えました
【24時間】 bengoshi.soudan@gmail.com 【受付中】
もともと「fc2ブログ」という無料ブログサービスを利用してブログを積極的に更新していたのですが、少し思うところがありまして、独自ドメインを取得したうえでブログサービスを乗り換えることとしました。
独自ドメイン自体は年間1000円足らずで取得出来ました。そして、肝心のブログサービスをどうするかが問題なのですが、悩んだ末にGoogleが提供するbloggerというサービスを利用することに決めました。
このbloggerというサービスは、実は無料なのです。だったらわざわざブログを乗り換える必要なんてないのでは?との声も聞こえてきそうですが、Googleが提供するブログサービスを用いて作成したページがGoogleの検索にヒットしにくいはずがないとの思い込みにより、無料ブログから無料ブログへと乗り換えたわけです。
とはいうものに、従前のブログも潰す気は全く無く、残しておこうと思います。愛着のあるブログです。
新しいアドレスは、
http://www.lawyer-nakao.com/
(大阪 弁護士 中尾慎吾 法律顧問相談室(弁護士 中尾慎吾 公式ブログ))
となります。これからも、宜しくお願い致します。
【24時間】 bengoshi.soudan@gmail.com 【受付中】
全てのメールに弁護士が直接目を通します。お気軽にどうぞ。
【窃盗】「万引き」などという言葉で言い換える必要は全くないと強く思わされる【重罪】
http://mainichi.jp/area/gunma/news/20121113ddlk10040106000c.html
(引用開始)
「鹿山前市議は『市民の代表という立場であり、社会的制裁を受けるべきで、辞職せざるを得ない。市民に申し訳ない』と話した。」
(引用終了)
万引きは窃盗という犯罪です。窃盗をする人に多い勘違いが「盗んだ物を後から買い取ればそれで被害が回復される」というものです。これは、明確に間違っています。
お店は、窃盗を防ぐために、警備員を雇用したり防犯カメラを設置したりしています。窃盗という事件が世の中から無くならないために、そのような警備コストの負担を強いられているのです。
警備コストは、とても大きなものであり、被害品が買い取られたか否かとは何ら関係のないコストです。
その点に対する意識が欠如している人は、何度でも窃盗を繰り返す可能性があります。
短絡的ではなく、より掘り下げた形で物事を考える必要があると思います。
「若い弁護士は舐められる」論がなぜつまらないのかについて考えてみましたよ
というような内容の「ありがたい」御言葉を自分よりも年上の同業者の方から頂戴することが、たまーにあります。
とてもありがたい御言葉なのですが、なぜかとてもつまらないのです。
なぜつまらないのか?答えは至極簡単で、「若いことを理由に舐められた経験がないから」ということに尽きるのだろうと思います。
ありがたいけれどつまらない御言葉というのが、世の中にはどうやら存在するようです。。。
私は、ありがたい言葉を述べることはできないかもしれませんが、つまらない言葉を述べないようにだけは気をつけたいと思います。
たまには、毒を吐いてみました。。。
結婚制度の重みを分かっているのかと小一時間ほど問い詰めたくなった件
http://news.livedoor.com/article/detail/7122158/
(引用開始)
「『自分の浮気が原因で離婚したら、親権の話し合いや慰謝料など後々が大変。何もなくても、嫁に誤解されるのが面倒。そんなリスクを背負ってまで女友達と遊びたい、二人で会いたいということは、その相手を狙っていると考えて間違いない。抱けるものなら抱きたいっているんですよ』」
(引用終了)
自分の浮気が原因で離婚したら色々と大変であるということを分かっているくせに、なぜ他の女性を狙うのか。結局、どれだけ大変かということを分かっていないのかもしれませんね。
結婚制度って、そんなに軽いものじゃないと思いますよ。少なくとも、法律の側は、結婚制度を軽いものとは考えていませんよ。
準用や類推適用というのは軽々しくすることは出来ないと理解しているが、このケースは軽々しくないということで宜しいでしょうか?
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20121117-OYO1T00261.htm
(引用開始)
「同市では、市長選を対象に市長の任期満了3か月前から同様の措置をとることを定めた条例が7月に成立。衆院選は対象外だったが、橋下市長が国政政党のトップになったため、条例内容を準用することになった。」
(引用終了)
準用という言葉が使われていますが、準用するだけの基礎事情が存在するのでしょうか。行政による行為ですから軽々しく準用したとうことはないと思いますが、準用するためにはそれ相応の事情が必要でしょう。
そもそも同条例が衆院選を対象外とした趣旨が問題となるように思います。あえて対象外としたのであれば、今回のケースにおいて準用するということはできないように思うのです。
さすがに大阪市には複数の顧問弁護士がついているはずですから、それら弁護士への意見照会は、当然されているのでしょうね。
契約書のチェックを無料でしています
全くお付き合いのない法人様から契約書のチェックをご依頼頂いた場合には、やはり無料でというわけにはいきません。契約書のチェックもそれなりに時間を費やすことになりますし、神経を研ぎ澄ませて臨む必要があるからです。
ですが、顧問先の場合には、簡易な契約書のチェックであれば、顧問契約の範囲内として、無料で引受させていただくことがあります。
あまりに分量の多い契約書の場合には、やはり料金を頂戴しますが、顧問先ということも考慮した上で、かなり割引させていただくことになります。
契約書を作成する段階で、事前に弁護士のチェックを入れることが重要です。
また、仮にすでに契約書を作成してしまっている場合であっても、契約先との間でトラブルが生じそうになった場合には、契約書の中身を弁護士に把握してもらった上で、より適切な対処方法を協議することも必要となってくるでしょう。
要するに、契約書を常に弁護士に回せるような体制が望ましいということです。
会社内において法務部を設けていらっしゃる場合には、その法務部においてまずチェックをし、それでも心許ない場合には改めて弁護士にチェックを依頼するといった体制でも構わないでしょう。
とにかく、気兼ねせずに契約書のチェックを依頼できる弁護士を、確保しておかれた方が良いかもしれません。
その弁護士は、別に私でなくても構いませんから(笑)。
相性の良い弁護士を、探してみて下さい。
お問い合わせは、当サイト内に設置しているメールフォームからお願いします(パソコンからご覧の場合、当サイトの右側中段あたりに設置されています)。
詳細なプロフィール、口コミは↓↓↓をクリックして下さい
中尾慎吾プロフィール(弁護士ドットコム)
大阪(梅田・難波・東大阪ほか)・奈良・京都・兵庫・和歌山にお住まいの方々からご依頼いただくことが多いです。
裁判員「責任能力」どう判断 心神喪失で不起訴→退院後2人刺殺
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000117-san-soci
(引用開始)
「20年10月の傷害事件でも不起訴となり、心神喪失者等医療観察法に基づき入院治療を受けた。この処遇を終えた約3カ月半後に今回の事件を起こしており、裁判員は、過去に精神鑑定で不起訴となった被告に対する難しい判断を迫られそうだ。」
(引用終了)
裁判員が判断するのは、法解釈の部分ではなくて、事実認定の部分です。つまり、「心神喪失とは何か」といったような法解釈の部分を裁判員が判断する必要はなく、「心神喪失とは何か」という定義を裁判官が裁判員に対し明確に示したうえで、その定義に当てはまる事実が認められるか否かについて裁判員が判断するというのが、本来の裁判員裁判のあり方でしょう。
とはいうものの、心神喪失という概念を裁判官が裁判員に対して分かりやすく説明することは、実は難しいのです。そして、心神喪失という概念を裁判官が裁判員に対して明確に説明できない場合には、裁判員が単に事実認定をすればよいという話ではなくなってきてしまうのではないでしょうか。
裁判員制度は、裁判員、裁判官、検察官、弁護士の全員が苦労する制度なのだと思います。
苦労に見合うだけの対価、社会もたらされていますか?
【消費者問題】解約金条項は適法 ソフトバンク携帯料金 判決3社目
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/11/20/kiji/K20121120004599580.html
(引用開始)
「原告の『京都消費者契約ネットワーク』は、類似の料金プランをもつNTTドコモとKDDI(au)にも訴訟を起こし、今回が3社目の判決。京都地裁のそれぞれ別の裁判長は、ドコモの条項は有効、auの条項は一部無効と判断し、控訴審で争われている。」
(引用終了)
消費者契約法は、本件のように一義的に解釈できない条項もあるため、問題になりやすいとの印象です。
この問題が決着するまでにはまだまだ時間を要するでしょうが、議論をすることは良いことだと思います。裁判官としては気が重いのかもしれませんが。。。
消費者と企業との間には、契約交渉力という意味で、どうしても力の差が生じてしまいます。その力の差を、法的にどこまで手当すべきかというのが、消費者問題全般における共通したテーマなのでしょうね。
医療事故相談会:来月8日に開催 弁護士が対応 /千葉
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20121120ddlk12040134000c.html
(引用開始)
「千葉医療問題研究会は来月8日、当事者や家族などを対象に、弁護士による医療事故の無料相談会を千葉市内で開催する。」
(引用終了)
同相談会は、今回は当事者や家族などのいわゆる「患者側」の相談者に絞って行われるようですね。
医療分野における弁護士の活躍というのは、これからもっと期待されるところではないかと思います。
とはいうものの、医療問題に積極的に取り組む弁護士の数は決して多くないというのが現状でしょうね。
「患者側」だけではなく、「病院側」にも弁護士がつくわけですが、「権力者側に弁護士がつくとはけしからん」などというような評価だけは、どうかしないでいただきたいというのが私の願いです。
「患者側」と「病院側」が互いの主張を法的な形でしっかりと突き合わせることによって、適切な解決が実現出来るのだと思います。
弁護士との間で締結した委任契約は、依頼者側からでも解消することができ、着手金の一部を返してもらうことは可能である
その場合には、事件の進捗状況に応じて、支払い済みの着手金を返してもらうことが可能です。
着手金の返金に関して問題となった場合には、その弁護士が所属する弁護士会に相談することが可能ですので、何も遠慮される必要はないのです。
「委任した弁護士が頼りない」との不安を抱き、セカンドオピニオンを求めるべく相談にいらっしゃるケースが増えているように思います。
決して泣き寝入りすることなく、委任契約を解消した上で、支払い済みの金銭を返してもらわれることを強くおすすめする次第であります。
無料相談が流行っている理由を考えてみた
ちなみに、法人様から相談をお受けする場合には、もっと相談料が高くなるケースがあるようです。相談者の負担能力を考慮するといった意味合いがあるのかもしれません。
ですが、最近では、法律相談を無料で受ける弁護士が出現しているようです。
なぜ無料相談を実施するのかという理由を考えるにあたって、一番気を付けるべきであるのは、弁護士業はボランティアや役所的なサービスではないということです。
つまり、弁護士も自営業である以上、利益を出さなければご飯が食べていけないのです。特に事務所を構える場合には賃料や人件費などが必要となりますから、必要経費という概念も当然無視できないものであります。
ですから、ボランティアという意味で無料相談を行うことは、特定の分野や条件のもとで行うことは可能だとしても、広く一般化することは出来ないのです。
にもかかわらず、なぜ無料法律相談を実施する弁護士がいるのか。これは、無料法律相談を実施することによって事務所にお越しいただくハードルを低くすることにより、結果として受任数をアップさせようという魂胆だと思います。
そのような魂胆自体が悪いというわけではありませんが、「無料法律相談を実施してくれるなんて、この弁護士さんは優しい人だわ」というような評価があるとするならば、本当にそのような評価が正しいのかについて、再考する必要があるのではないでしょうか。
サービスには、対価が伴います。
ぜひとも声を大にして言いたいのですが
私は、眠くなったら眠りますし、眠くなくても眠ります。おやすみなさい。。。
【やみくもではなく】刑事裁判において控訴するか否か、検察庁からの視点について【慎重に】
http://mainichi.jp/area/miyazaki/news/20121113ddlk45040603000c.html
(引用開始)
「地検は『判決に不満な点はあるが、判決を覆す新たな証拠がない』と説明した。」
(引用終了)
検察庁は、判決に対し控訴するか否かを判断するに際し、かなり時間をかけて審議をするようです。
控訴をすれば、裁判コストはもちろんかかりますし、被告人の立場も安定しませんし、被害者の感情に与える影響も多いことは明らかです。ですので、「とりあえず控訴しておけ」というような姿勢は絶対に好ましくありませんし、実際にもそのような軽々しい控訴というのはされていない(と信じています)。
日本は三審制だから地裁判決にはあまり意味が無いとの声を耳にすることもあるのですが、少なくとも私は、そのようには考えていません。
【ストーカ】離婚事件においても、問題となりえます【規制法】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121113-00000727-yom-soci
(引用開始)
「警察庁は、警告件数が過去最多を更新した背景について、長崎県西海市で昨年12月にあったストーカー殺人事件を機に、全国の警察が男女間のトラブルに積極的に対応するようになったことに加え、これまでためらっていた人からの相談も増えたためと分析している。」
(引用終了)
ストーカー被害は、何も赤の他人との間でのみ問題となるものではありません。
妻から夫に対し離婚を求める中で、夫が妻のストーカーと化してしまうケースもあります。
警察や弁護士の力をかなり早い段階から利用しないことには、危険を回避することが難しいケースも珍しくありません。
少しでもストーカー被害の危険性を感じられた場合には、すぐに警察か弁護士に相談されることをお勧めします。躊躇している暇は、これっぽっちもありません。
「弁護士会の名称が持つ意味」を深く考えること自体の意味について
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20121124-OYT8T01189.htm
(引用開始)
(引用終了)横浜市以外の会員から、「横浜市内に事務所を構えていると誤解されやすい」「司法書士会など他団体も県の名称にしている」などの声が上がり、2000年に名称変更を求める有志の会が設立された。
司法書士会などの他団体が県名称(つまり神奈川県という名称)を用いていること自体は、弁護士会の名称を県名称に変更することの理由とはならないのではないでしょうか。むしろ他団体との差別化を図ったほうがよいような。。。
横浜市内に事務所を構えていると誤解されやすいとの意見も出されていますが、これは一理あるように思います。
また、この記事には書かれていませんでしたが、「横浜弁護士会主催の法律相談には横浜市民以外は参加できないのか」といった誤解を生む可能性があるといった指摘もあるようです。まさにその通りだと思います。
私は大阪弁護士会所属の弁護士ですが、弁護士会の名称にそれほどこだわった経験がなく、名称など別にどうでも良いとかなというのが正直な感想です。弁護士会の名称のおかげで仕事を頂戴しているわけではありませんので。。。
大切なのは、弁護士会の名称よりも、弁護士個人の名称です。弁護士は、個人事業主です。
もっとみんなゆっくりしたらいいんじゃないかと思う件
頑張りたくない人に頑張ることを強制すると、誰のためにもならないどころかとんでもなく悲惨な結果になりかねませんよね。
一番厄介なのが、自称頑張ってる人が頑張ってなさそうな人に対して「もっと頑張れ」と言い放つことかな、と思います。自称頑張ってる人がもっと頑張れば良いのに、と思ってしまう。
なんだかよく分からない話かもしれませんが、頑張りたい人以外は頑張らなくていいと思います。ただし異論は認めます。。。
【SEO】あぁ、あれと似ているんだ……【検索上位】
■SEOって何?
SEOというのは、ざっくり説明すると、特定のサイト(例えば「大阪・弁護士中尾慎吾の法律顧問相談室」)をあるサーチエンジン(例えばGoogle)で検索した際に少しでも上位に表示されるように対策することですね。
ブログを書いている人の中にはもちろん日記の代わりとしてブログサービスを利用している人も多いとは思うのですが、どうせ書くなら少しでも多くの人に読んでもらいたいと思っている人もいらっしゃると思います。
巷では、被リンクの数が多ければ上位になりやすいとか、特定のブログサービスを利用すれば上位になりやすい等、本当かどうか確かることが難しい「噂」レベルの話が沢山広まっているようです。
■何かに似ている……
このSEOについて、何かと似ているな~と思っていたのですが、それが何であるか、ようやく気づきました。
そう、SEOは「司法試験」と似ているのです。
現在の司法試験では、試験後に出題趣旨や採点実感が公表されています。これらは、受験生であれば必ず目を通すべき資料です。
ですが、それら資料に目を通したとしても、合格するための明確な基準が記載されているわけではなく、読み手によって解釈が分かれるような部分があるもの事実です。
で、結局、私が資格予備校などの講義において指導する場合には、合格者の再現答案を熟読することを強くおすすめするわけです。採点実感にももちろん目を通すけれど、その解釈に時間をかけ過ぎてはいけない。それに時間をかけ過ぎるのであれば、再現答案を熟読しましょう、と。
で、結局、SEOと司法試験の何が似ているのかという話ですが、「どれだけ個別レベルの対策を講じようとしても限界があり、結局は質の良いサイト・答案を作成するほかない」ということが言いたかったのです。
検索により上位に来るサイトを見てみれば、とにかく読みやすいうえに中身が充実しているということが(ほぼ)全員に分かると思います。
それと同様に、合格者の再現答案を読めば、とても読みやすいうえに中身も充実しているということが(ほぼ)全員に分かると思います。
■まとめ
SEOも司法試験対策も、個別レベルでの対策を講じるよりもより抽象的なレベルで質の向上を図ったほうが良い。
SEOも司法試験対策も、まずは現実に評価されている対象をじっくりと味わうことが必要なのだと思います。
弁護士はお笑い芸人やバンドマンのようなものだと思っていますが、このような考え方は少数派のようで
お笑い芸人もバンドマンも、自営業者みたいなものかと思います。サラリーマンではないですよね。
お笑い芸人やバンドマンが本業のみで食べていけない場合には、バイトをしたり副業をしたりして、生計を立てていらっしゃいます。
60歳を過ぎてもバイトを続けているお笑い芸人さんもいらっしゃるそうですし、バンドマンの場合も、長年にわたりバイトを続けている人々がいらっしゃいます。
本業一本で食べていかないといけないという発想が、そもそもないのかもしれません。
好きなことだけやって食べていければ幸せなのでしょうが、そうでないからといってお笑いやバンドを辞めるわけではないのですよね。
このような考え方が、なぜ弁護士業には当てはまらないとされているのか? その理由を一度しっかりと考えてみたほうが良いのかもしれません。
依頼者の方が求めるのは、本業一本で食べている弁護士ではなくて、一生懸命に仕事をしてくれる弁護士なのではないでしょうか。
副業をする弁護士が一生懸命に仕事をしてくれないかといえば、そうとも限らないでしょう。
私の場合には、理由はともかく、資格予備校で「業として」司法試験の受験指導をすることがあります。だからといって、一生懸命に仕事をしないとでも思われているのでしょうか。
色々な方法、可能性をかんがえた方が、自分のためであり社会のためだと思います。
多様な物の考え方を受け入れるのが、弁護士だと思っていますので。。。
【デリバティブ】南山学園、損失229億円=デリバティブ失敗で―名古屋
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000178-jij-soci
(引用開始)
「学校法人の資産運用をめぐっては、駒沢大が08年にデリバティブ失敗で約154億円の損失を出したと公表している。」
(引用終了)
為替デリバティブに関する問題は最近特に目立つようになっており、場合によっては弁護士が介入したほうが良いこともありますね。
学校法人がデリバティブ取引に手を出すこと自体の当否も、議論されて良いと思っています。社会が学校法人に対して求めているものとは、一体何なのでしょうか?
【軽犯罪法】「ストーカー対策課」大阪府警職員がウソ【官名詐称】
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20121122-OYO1T01023.htm
(引用開始)
「不倫相手の女性と別れるため、ストーカー捜査の担当者を装い『連絡をやめないと捜査します』などと記したメールを送ったとして、大阪府警交通部職員の男(47)が軽犯罪法違反(官名詐称)容疑で、兵庫県警から書類送検されていたことがわかった。」
(引用終了)
軽犯罪法第1条第15号違反ですね。条文を紹介しておきます↓↓↓
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第15号 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者
で、色々と調べていたら、この条文関連の次のような判例を見つけました。これも紹介しておきます↓↓↓
東京高裁昭和31年03月01日(軽犯罪法違反被告事件)
判例要旨→警察官でないのに警察官だというように申し向けるのは、それが一時の座興程度のものでなく、相手方が知らないのに乗じてなされたものと認められる以上、飲食代金を支払わなかつたり、相手方に迷惑をかけた事実がないとしても、道義的非難に値しないものとはいえず、違法性のないものとすることもできず、軽犯罪法第一条第一五号の官名詐称の罪の成立を妨げない。
(最高裁判所ホームページより引用)
【行動力】奥能登に私設弁護士事務所 25年ぶり、穴水に【素晴らしい】
http://www.hokkoku.co.jp/subpage/H20121122102.htm
(引用開始)
「人口や企業の少ない奥能登では、大都市と比べ事務所の経営環境は恵まれていないとい える。それでも中上弁護士は『身近に弁護士がいれば、トラブルに立ち向かえる人もいるはずで、奥能登の人たちを助けていきたい』と話した。」
(引用終了)
事務所の経営環境が恵まれないという事実は、法律事務所としては切実な問題であり、避けては通れない問題です。
どの地域において事務所を開業するにしても、採算をいかに図るかという問題は、かなり優先順位の高いものであると言えるでしょう。
私がいつも思っていることですが、口先だけではなく行動に移される人のことを、心から尊敬します。口先で言うだけならば、誰でも出来ますが、行動に移すことは、勇気ある人にしか出来ません。
【手を下していなくても】自殺生徒の元同級生を書類送検【正犯になる】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121122/k10013684141000.html
(引用開始)
「警察は、元同級生の少年が自殺した男子生徒を含む2人に指示してひったくりをさせていたとして、窃盗の疑いで書類送検しました。」
(引用終了)
窃盗行為に直接関与していない、いわば手を下していない人であっても、窃盗の正犯としての責任を負うことがあります。
窃盗の教唆犯になるんじゃないのか?との疑問もあるでしょう。そのような疑問はとても自然なものであり、弁護士などの専門家であったとしても決して忘れてはいけない問題意識だと思います。
正犯と教唆犯の区別は、形式的に出来るものではありません(正犯と幇助犯の区別も同様)。その犯行態様の中身を実質的に考察することによって、はじめて正犯と教唆犯の区別をすることが可能となるのです。
ちなみに、正犯と教唆犯(あるいは正犯と幇助犯)の区別という問題は、司法試験においても度々問題とされています。形式的な判断基準が存在しないからこそ、緻密に事実を分析し、正犯としての実質を備えているといえるか否かを検討する必要があるのです。
実質的な側面に着目するという姿勢は、実務家として絶対に忘れてはならないものだと思います。
【不倫】秘密録音した会話の内容も、不倫の立証に用いることは可能です【立証】
そのような場合には、配偶者に直接尋ねてみるというのも、有効な手段の一つだと思うのです。
周辺事情を少しずつ固めていって、かなり周辺事情が固まったところで、直接尋ねてみる。すると、意外にあっさりと認めるケースもあるかと思います。
ここで重要なのは、一度あっさりと認めたからといって、いざ調停や訴訟を起こしたというときに、なおも不倫の事実を認めるとは限らないということです。調停や訴訟になった途端にしらばっくれるといった可能性は、否定できないわけです。
そのような場合に備えて、まずは予め一筆書かせるといった方法があるかもしれません。ですが、一筆書くことを拒否する人もいるでしょう。書面として残すのが嫌だというのは、ある意味で自然な感情だといえます。
では、どうずれば良いか。おすすめしているのは、こっそりとボイスレコーダーを仕込んだ上で、相手方の会話を録音するといった方法です。この方法を用いれば、ポロッと相手方が漏らしたような咄嗟の一言であっても、しっかりと証拠として残すことが出来ます。
このように秘密録音した音源であっても、法廷において問題なく証拠として使うことが出来ます。「無断で録音したようなものは無効だ」というようなことを言う方もいらっしゃいますが、民事訴訟においては、滅多なことでは無効となりません。会話をこっそりと録音するという方法は、広く用いられており、何ら咎められるような行動ではありません。
覚えておいて、損はないかと思います。
「ちゃんと聞いてもらえますか?」という悲痛な叫び
http://micko.blog29.fc2.com/blog-entry-2014.html
茨城県牛久市の弁護士さんのブログをご紹介。共感させられる部分がありました。
(引用開始)
(中略)飛び込みの電話で、「ちゃんと聞いてもらえますか」と問われることさえある。
(引用終了)弁護士も所詮は「人」だし、人が人に相談し、人が人の相談を受ける以上、
相性みたいなこともあるとは思う。
でも、話を聞く、ということは弁護士の重要な仕事だと私は思っているので、
そういうお声を聞くと、同業者として悲しくもなる。
法律相談をお受けする以上、相談者の方のお話に一生懸命に耳を傾けることは当然ですし、それが出来ないのであれば、そもそも法律相談をお受けしてはいけないでしょう。適当にしか話を聞いてもらえないことは、全く話を聞いてもらえないこと以上に残酷な結果を生んでしまうこともあるのです。
【親権】子供の意思を尊重したいという気持ちは、誰にでもある。ただし、子供の意思を汲み取ることはとてもむずかしい
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201211/article_3.html
(引用開始)
(引用終了)家事事件は児童心理や児童教育、精神医学と深く関わっていることを認識しないまま、単に法律の枠にだけとらわれた民事取引法的な処理をする弁護士が多いが、問題があると言わざるを得ない。夫婦親子の問題は、法律論だけでは割り切れない部分が多いからだ。
家庭裁判所の裁判官も、児童心理学の専門家ではありません。弁護士も、同様です。
親権者を定めるに際して子供の意思を尊重すべし、というのはよく言われることではありますが、これが本当に難しい。
例えば、子供が「パパ(ママ)と一緒にいたい」と言ったからといって、子供がパパ(ママ)の下で養育されたいと考えているとは必ずしも判断できないでしょう。
「一緒にいたい」と言ったのが久しぶりの面会時のことであれば、「もう少し長い時間一緒にいたい」という意味かもしれないわけです。
上記の例はあまりにも単純過ぎるものですが、単に子供自身が発した言葉を切り取って評価することは、好ましくないと言えるでしょう。
家庭裁判所には児童心理の専門家である調査官がおり、親権問題で争いになる場合には、調査官が現場まで赴いて調査・報告をすることがあります。
「裁判官でもないのに適当な報告を書くな」と反発する姿勢を見せる当事者も少なくないのですが、裁判官が児童心理の専門家でない以上は、調査官の意見を尊重するということにも、一定の合理性はあると思います。
ただし、だからといって調査官に全てを丸投げするのではなく、裁判官・弁護士が少しでも児童心理について常日頃から関心を抱き、色々と学んでいくといった姿勢が必要なのではないでしょうか。自戒を込めて。
競馬やパチンコはしないけれど宝くじは買いますっていう人は多いですよね。どうしてだろう。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121126/trd12112612200010-n1.htm
(引用開始)
(引用終了)大阪市北区の大阪駅前第4ビル特設売り場では、午前8時の発売開始前に約100人が列を作った。
私の周りには、競馬やパチンコを一切しないという方がかなり多くいらっしゃいます。ちなみに、私は競馬とパチンコは経験がありますが、最近は手を出していません。。。
競馬やパチンコをしない人に理由を聞くと、「ギャンブルに興味が無いから。コツコツ働いて稼ぐのが一番です」と答えてくれることがあります。
コツコツ働くことが良いことであるか否かはともかく、ギャンブルに興味が無いということ自体は完全に個人の趣味嗜好の問題ですので、第三者がケチをつけることは難しいかと思います。
しかし、「ギャンブルに興味が無い」と断言する知人の中には、「ただし宝くじは別だ」と言い切る人もいるのです。
私としては、宝くじの一体何が別なのかがさっぱり理解できないのです。宝くじは、紛れも無いギャンブルでしょう。
「宝くじでは、夢を買う」とは言いますが、馬券を買うときにだって夢を買っています(当社調べ)。パチンコを打つ場合にだって、勝てばその後に少し高級なものを食べに行きたいといういわば「直近の夢」を買っていますよ(おそらく)。
「ギャンブルに興味が無い」という言葉を発することによって、自分は労働意欲の高い真面目な人間であることを暗にアピールしようとの意識が働いているのではないでしょうか。
宝くじもギャンブルであるが故に、「ただし宝くじは別だ」という言葉を一義的に解釈することは難しいのです。というか、別でも何でもありませんでしょう。。。
「ギャンブルみたいな人生に対して猛烈に興味があるけれど、労働意欲の無い人間だと思われると色々と困るので、宝くじは別だという言い方をしてお茶を濁そう」というのが、無意識的な心理状態であるように思います。
ちなみに、私はギャンブルみたいな人生に興味がありますし、労働意欲は◯◯◯◯◯。
真面目過ぎる人々
なかには、真面目過ぎるのでは?と思ってしまう方もいらっしゃいます。
真面目過ぎて、色々と辛くなってしまうのかもしれません。それは、私が口出しすることではないのかもしれませんが、見ているこちら側まで辛くなることもあります。
同業者でも、真面目過ぎた結果、潰れてしまう人もいます。
「ゆるゆる」というテーマを、私は提唱しています。真面目な人ほど、この「ゆるゆる」というテーマに抵抗があるのかもしれません。
ですが、ゆるく生きることと真面目に生きることは、矛盾しないのだと思います。
さらに言えば、ゆるく生きることと一生懸命に生きることも、また矛盾しないのだと思います。
「ゆるゆる」の布教活動に努めたいと思います。わりと、マジです。。。
【生活保護】生活保護の申請は憲法上の権利であり、弁護士の力を借りることが有用な場合もあるという事実
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20121127/CK2012112702000127.html
(引用開始)
(引用終了)県弁護士会と日本弁護士連合会は二十八日、生活保護の問い合わせを受け付ける無料の電話相談窓口「生活保護ホットライン」を開設する。午前十時~午後十時。
生活保護の申請を本人がしてもなかなか認められず、ようやく弁護士に依頼するところまでたどり着いて申請に弁護士が同行した途端に認められるといったケースは、少なくありません。弁護士は弁論のプロですから、言いくるめられることもありませんし、最終的にどういった方法をとることが出来るかといったことまで把握して申請に臨むため、泣き寝入りする必要がなくなるのです。
大きな疑問として、生活保護を受けないといけないような経済状況にあるにもかかわらず弁護士に依頼することが可能か?といったものが挙げられるでしょう。要するに、弁護士費用はどうすればいいのか?という問題です。
この点をカバーする制度として、「日弁連委託援助業務」というものが用意されています。詳しい説明は割愛しますが、要するに弁護士費用は立て替えてもらえるから心配しないで下さい、ということです。
生活保護を受けられるかもしれないのに誰にも相談できないという方は、弁護士費用の心配をすることなく弁護士に相談して下さい。
生活保護の受給は、憲法上保障された権利です。
リニューアル
当サイト(ブログ)をリニューアルしました。
といっても、テンプレートを変更しただけですが……。
より見やすい・読みやすいブログを目指します。
色々と試行錯誤中ですので、また変更するかもしれません。
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大阪(梅田・難波・東大阪ほか)・奈良・京都・兵庫・和歌山にお住まいの方々からご依頼いただくことが多いです。
調停制度について理解しましょう
調停の案件を多数取り扱っております大阪の弁護士中尾慎吾です。
いつも「大阪・弁護士中尾慎吾の無料法律相談室」をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、調停について簡単に説明させていただきます。
調停とは、紛争当事者双方の間に第三者である調停委員が介入し、紛争の解決を図る法制度のことです。
調停の場合、通常の民事訴訟とは異なり、紛争当事者が解決に合意しなければ不成立となり、それ以上の強制力は何ら生じません。
つまり、紛争当事者が納得しない形で調停が成立することはあり得ないということになります。
債権回収や損害賠償請求などの一般民事事件の場合に用いる調停のことを民事調停といいます。
離婚や親権などの家事事件の場合に用いる調停のことを家事調停といいます。
民事調停と家事調停では、法律上の仕組みが異なる部分もありますので、注意が必要です。
今後とも、「大阪・弁護士中尾慎吾の無料法律相談室」を宜しくお願い致します。
裁判傍聴に相応しい事件とは
いつも「大阪・弁護士中尾慎吾の無料法律相談室」をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
裁判傍聴、興味があるけれども最初の一歩が踏み出せない人もいらっしゃるかもしれません。
そして、最初の一歩を踏み出すべく、頑張って裁判所に行ってみて適当な法廷の傍聴席に座ったものの、弁護士や裁判官が今何をしているのかが全く分からないといった状況に陥ったという人もいらっしゃることでしょう。
まず、民事訴訟の場合、争点整理自体は非公開の手続(弁論準備手続)で行われることが多いですから、公開の法廷において傍聴することが出来るのは、尋問手続の部分ということになります。そして、何が争点となっているかを把握していない状況で尋問手続の部分を傍聴しても、ただ眠くなるだけだと思います。
(ちなみに、争点を十分に把握しているはずの裁判官が尋問手続中に眠そうにしていることもあります。これはきっと、尋問をする弁護士側の技術的な問題であるか、あるいは裁判官が昼御飯を食べすぎたかのいずれかであると思います。)
初めて裁判を傍聴される際には、覚せい剤などの薬物事犯に関する刑事事件がおすすめです。
薬物事犯の場合、一日で(判決言渡し以外の)訴訟手続が終わることが多く、刑事訴訟の一連の流れを一日で把握することが可能となります。
薬物事犯に関する刑事事件を何件か傍聴すれば、刑事訴訟手続の大まかな流れはすぐに把握できるのではないでしょうか。
なお、薬物事犯なんてそんなに沢山あるの?と思われるかもしれませんが、少なくとも大阪においては相当多いです。
土地柄とでもいうのでしょうか……。
今後とも、「大阪・弁護士中尾慎吾の無料法律相談室」を宜しくお願い致します。
交通事故に遭った場合(被害者編)
相手方(加害者)が任意保険に加入している場合、被害を受けた方(被害者)は、その保険会社の担当者と話をして、示談交渉をすることになります。
示談交渉ですから、保険会社側から提示された条件に被害者が納得された場合には、示談が成立し、それで全て解決します。
ですが、厄介なことに、被害者が直接保険会社の担当者と交渉する場合には、安い金額しか提示されないのです。
これはなぜかというと、損害賠償の算定基準にはいくつかあり、被害者が直接保険会社の担当者と交渉する場合には、安い基準でしか算定されないという運用になっているからです。
保険会社も営利事業として仕事をしているわけですから、保険金の支払いを少しでも安く抑えようとするのは、ある意味当然であるともいえます。しかし、それでは、被害者の方が真に救済されるとは言い難いのではないでしょうか。
第2 弁護士に依頼すると保険金が増額される?
それでは、被害者の方が真に救済されるためにはどうすればいいのでしょうか。
じつは、こればかりは、本当に難しい問題であり、私も答えを持ち合わせていません。
ですが、示談交渉の代理を弁護士に依頼することによって、被害者本人が保険会社と交渉している場合よりも、保険会社側が提示する金額が上がることがあります(まず間違いなく上がります)。
これはなぜかというと、弁護士がついたということは裁判になる可能性が高いことを意味し、したがって保険会社側も裁判上の損害賠償算定基準を意識した回答をせざるを得なくなるからです。
第3 まとめ
交通事故に遭われた場合には、たとえ被害者側に責任が全くない場合であっても、まずは弁護士に相談されたほうが良いかと思います。そして、法律相談の際に、損害賠償算定基準について、しっかりと説明を受けられたほうが良いでしょう。
家族が逮捕された場合の対処法について
刑事弁護に詳しい大阪の弁護士中尾慎吾です。いつも「大阪・弁護士中尾慎吾の無料法律相談室」をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご家族が警察に逮捕された場合、その警察署からご家族のもとに連絡が行くかと思います。ですが、逮捕されている間はご家族と逮捕された方が会うことが出来ない場合がほとんどです。
このような場合でも、弁護士であれば、逮捕された方に会うことが可能です(接見といいます)。そして、逮捕されてすぐに接見することにより、虚偽の自白をさせられることを避けることが出来ます。
虚偽の自白を一度してしまうと、後から撤回するのはほとんど不可能といっても過言ではありません。ですので、ご家族が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談し、弁護人に就任することを依頼なさって下さい。
今後とも、「大阪・弁護士中尾慎吾の無料法律相談室」を宜しくお願い致します。
依頼者の方を向き、相手方の方を向き、裁判所の方を向き、世間の方を向き、そして依頼者の方を向く
http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-585.html
「良い弁護士とは何か」ということを、私は常々考えています。そのテーマについては他の弁護士以上に考えているかもしれません。
そのような私ですが、上記リンク先記事を読んで、「良い弁護士とは何か」ということを再び考えさせられました。
「良い弁護士」というのは、言うまでもなく依頼者にとって良い弁護士という意味でしょう。弁護士は依頼者との間で委任契約を結んでおり、依頼者のためにベストを尽くす義務を追っています。
では、依頼者にとって良い弁護士というのは、どのような弁護士でしょうか。
まず、依頼者が望んでいることは、こちら側の要望が100%通ることでしょう。原告であれば全部勝訴、被告であれば全部棄却を望むはずです。
そうであれば、訴訟において100%満足の行く結果を獲得する弁護士が「良い弁護士」なのでしょうか。
ここで一つ注意しなければいけないのは、訴訟や調停になるような事案というのは、いずれが法的に正しいのかが微妙な事案がほとんどであるということです。つまり、完全な「ふっかけ」訴訟というものは少なく、大抵のケースにおいては「必ず勝訴できる」と断言出来ないということです。
そのようにほとんどのケースにおいて勝訴が約束されない以上、依頼者が弁護士に求めるものというのは、「満足の行く説明」だと言えるのではないでしょうか。
「満足の行く説明」というのは、なぜこのような内容を準備書面に記載し、なぜ依頼者が言うような内容を準備書面に記載しないのかという点についての説明が、特に大きな比重を占めていると思います。あとは、訴訟制度上の手続き的な面に関する説明でしょう。
「とりあえず勝てばいい。勝てば依頼者は納得する」というような姿勢の弁護士もいると思いますが、私はそのような姿勢で事件に取り組もうとは思いません。結果を追求することはもちろんですが、勝訴を保証できる事案が無い以上、いかに詳細かつ丁寧に依頼者に対し説明するかということを常に念頭に置くべきだと考えるわけです。
極端な言い方になるかもしれませんが、負けてしまった場合にも依頼者に満足してもらえるような弁護士というのが、本当の意味での「良い弁護士」なのではないでしょうか。
勝訴を目指すのは当然のことですから、勝訴を目指す弁護士のことを「良い弁護士」と評価することは出来ないでしょう。そのような姿勢に加えて、負けてしまった場合にも依頼者に満足してもらえる程度にまで徹底的に説明義務を果たすという姿勢こそが、「良い弁護士」と評価されるに値するのではないでしょうか。
依頼者の方を向き、相手方の方を向き、裁判所の方を向き、世間の方を向き、そしてまた依頼者の方を向く。弁護士が一番向かなければならない方向は、相手方でも裁判所でも世間でもなくて依頼者なのです。
顧問契約を検討中の皆様へ
当サイト(ブログ)では、顧問弁護士のメリットに関して、いくつもの記事を書いています。
それらの記事をご覧になりたい方は、当サイト上部にあるカテゴリー欄のうち、左から3つ目ににある「会社顧問」の文字をクリックして下さい。
そして、それらの記事を読んで少しでも「大阪の弁護士 中尾慎吾」に興味を持たれた方は、サイト上部に示されているアドレス宛てに、メッセージをお送り下さい。
「大阪の弁護士 中尾慎吾」から、直接お返事差し上げます。
顧問契約を締結しようかどうか迷っているけれど、まずは直接会って弁護士との相性を確かめたいと思われる方も多いでしょう。
そのような場合には、遠慮なさらずに、メッセージをお送リ下さい。
また、顧問契約の具体的な中身をもっと知りたいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合にも、遠慮なさらずに、メッセージをお送り下さい。
顧問契約を結んで顧問弁護士をつけるメリットがいまいち分からないと思われる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合にも、遠慮なさらずに、メッセージをお送り下さい。
顧問契約に関するご相談は、何度でも無料で受けさせて頂きます。
顧問料についても、具体的金額については、ご相談下さい。
会社の規模や相談件数などによって、顧問料の金額が異なります。
相性の良い弁護士と知り合いになって、気軽に相談できるようになっていただきたいと思います。
経営者の方は、ぜひ一度メールでご連絡下さい。
沢山のメールを、お待ちしております。
離婚するための方法
第1 協議離婚
これは、夫婦間における任意の話し合いにおいて離婚すること及び諸条件(親権など)について合意するものです。この場合には、離婚届を役所に提出すれば、他に特段の手続を経ることなく離婚が成立します。
離婚の方法としては、最も簡易なものであるといえるでしょう。
第2 調停離婚
これは、夫婦間における任意の話し合いでは離婚すること及び諸条件について合意できない場合に、家庭裁判所において話し合うことにより離婚することを目指す手続です。この場合にも、夫婦間に合意が成立しなければ離婚することは出来ませんが、第三者である調停委員が仲介することにより、離婚が成立しやすくなるといったメリットがあります。
調停を利用するためには裁判所に費用を納める必要がありますが、2000円程度で利用することができますので、気軽に利用できるかもしれません。
第3 裁判離婚
これは、調停における話し合いがまとまらなかった場合に最終手段として用いられる方法です。原告と被告に分かれて、それぞれの主張を書面で提出し、争いのある部分については証拠調べを行います。そして、裁判官が最終的に判決を下し、離婚できるか否かが決まるものです。
この場合にも、裁判所に納める費用は高くありません。ですが、裁判官の前で法的手続にしたがって進行されるといった点が、離婚を求める当事者にとって精神的な意味で非常に負担になることが多いです。ですので、裁判離婚はやはり最終手段という位置付けになるのだと思います。
大阪の弁護士 中尾慎吾です
当サイトは、大阪市北区にて弁護士をさせていただいている中尾慎吾が、皆様の身近にある法律問題について解りやすく説明させていただくことを目的としております。
様々な法律問題を取り扱っておりますので、まずはカテゴリの中からお好きなものをお選び下さい。
そして、弁護士と直接会って更に詳しい話を聞きたいとおっしゃる方は、当サイト内のメールフォームからお問い合わせ下さい。折り返し、お返事を差し上げます。
なお、直接お会いしての法律相談は、30分5250円(税込)とさせていただいております。予めご了承下さい。
それでは、当サイトをご覧いただくことにより、少しでも皆様のお力になれますことを願っております。
24年11月27日
RT @dennou_kurage: 普通なんてない。
posted at 00:17:33
おはようございます。さみーって。
posted at 07:44:01
鼻がムズムズするけど、気にしない、ら
posted at 07:44:34
なんか間違えてツイートしたけど、気にしない。。。
posted at 07:45:15
RT @ginmugiko: 農家では、支払サイトが3ヶ月後とかは普通にありますけどね。半年後とか、収穫時払いとかもある。米農家なんかはそうなりますね。決算の時に未払費用を計上したくても、請求書が来てなくて、金額が確定出来ないとかあってびっくりする。
posted at 08:55:19
RT @ginmugiko: あ、「未払費用」というのは、勘定科目の未払費用ではなくて、概念としての未払費用です。勘定科目でいうと、買掛金とか未払金です。(念のため)
posted at 08:55:35
RT @TAMUKOTAMUKO: 今回の衆議院選挙は、昔浮気したけど反省したと言う元彼と、ついこの間浮気が発覚した今彼と、昨日街で出会ったいかにも胡散臭い男と、真面目そうだが浮気する甲斐性もなさそうな男の中から一人を選べみたいな感じですね。
posted at 08:58:34
大阪地裁の弁護士待合室内に、結構な大きさのハエが飛んでいる。。。
posted at 09:47:02
今から広報委員会に出席します
posted at 10:59:27
また更新しましたよ →24年11月27日の業務日誌 http://fc2.in/UQ9Dxg
posted at 11:14:20
RT @dankogai: 「スマフォとは違うのだよスマフォとは」 http://t.co/XhfNcq1W
posted at 12:27:46
RT @dankogai: 「コンデジとは違うのだよコンデジとは!」 http://t.co/zCN9jcO3
posted at 12:30:44
気前良い、かっこいい!という意味ですかね? RT @ginmugiko: お客様に笑われた。「一日じゃ、できないですよねぇ?」と言われて、スタッフが「そうですねぇ」と言ってるところに「え?できるでしょ。やりますよ。」って言ったらバカうけ。えーー、なんで笑うの?そこって、笑うとこ?
posted at 12:41:01
RT @rippy08: 承前)法テラスの関係がややこしいせいで,警察の方もおそらく理解に苦しまれており(この弁護士は国選なのか私選なのかとか,この書類を渡すべきか渡していいのかとか),事実上の弊害も多々あると思われます。
posted at 12:43:59
大阪弁護士会館で66期修習生の修習開始イベントが開催されているみたいですね。私は大阪修習ではなかったけど、大阪修習は楽しいんじゃないですかね。
posted at 12:46:53
ありますね… RT @novia5010: 仕事とはいえ、耐えられないことだってあるのさ(´△`)アァ-
posted at 12:48:20
デザートにどら焼き食べてる。頂き物ですありがとうございますm(._.)m
posted at 12:50:28
また更新しましたよ →【親権】子供の意思を尊重したいという気持ちは、誰にでもある。ただし、子供の意思を汲み取ることはとてもむずかしい http://fc2.in/10LMAYS
posted at 13:52:22
子供の親権問題というのは、本当に難しい問題だと思う。子供の意思を尊重するとはいうけれど、子供自身が「両親の離婚という事実が持つ意味」を正確に理解できるかどうかは分からない。場合によっては、離婚する当事者自体が「離婚という事実が持つ意味」を正確に理解していないことすらあるのだから。
posted at 14:09:14
ケースによっては、親権争いの体をなしたただの財産分与の争いということもあるでしょう。最初から親権を必要としないような態度をとってしまうと調停委員に対する印象が良くないなどと知恵入れする人がいるのかもしれない。推測に過ぎませんけど。
posted at 14:10:45
申立書には親権を絶対に譲らないというような主張が書いてあるにもかかわらず、いざ調停に臨むとあっさりと親権を譲られるといったケースも少なくないのです。だから、申立書や反論の書面を読むだけでは、真の争点を理解することは出来ない。そう思っています。
posted at 14:12:17
訴訟は得意だけど調停は苦手という弁護士もいるかもしれませんが、それはある意味自然な感想なのだと思います。訴訟と調停では、求められるものが根本的に異なる。調停は、理屈を踏まえた上で理屈以外のところで勝負しないといけない場合がある。
posted at 14:14:00
調停は理屈ではないのであれば弁護士は不要という見解も出てきそうですが、その見解に対しては同意できない。調停が苦手な弁護士であれば依頼しても無意味かもしれないけれど、調停と訴訟の勝負の仕方(が異なること)を自分なりに理解している弁護士であれば、依頼する価値はあるのではないか(宣伝
posted at 14:15:46
経済的に弱い立場にある当事者の場合であっても、民事法律扶助制度(法テラス)を利用することにより、弁護士費用の分割支払が可能となる場合がある。しかも、費用は、かなり低廉に抑えることが出来る。こういった知識ぐらいは持っておいて損はしないでしょう。
posted at 14:17:37
「調停だから弁護士は不要。無意味」という考え方があるとすれば、きっとそのような考え方をする人は良い弁護士にまだ出会っていないのだろうな、と思う。良い弁護士というのは定義するのが難しいところだけれど、「この人に任せれば納得の行く解決ができるだろう」と思える弁護士のことかもしれない。
posted at 14:20:00
家事事件は扱わないという弁護士も多いかとは思いますが、家事事件に一生懸命に取り組む弁護士もいます。調停と訴訟では戦略が異なるということを理解しながら家事事件に取り組んでいる弁護士もいます。そういう弁護士を、何とか見つけて下さい。見つける方法は、色々とあると思います。
posted at 14:22:42
家事調停を舐めている同業者がいるようなので、色々とツイートしてみました。
posted at 14:29:03
おいおい本当かよ…→Bコースが年内で解散、それぞれピン芸人に(お笑いナタリー) - Y!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121127-00000028-natalie...
posted at 15:54:03
@ogawashinichi ようこそ!
posted at 16:20:36
また更新しましたよ →【生活保護】生活保護の申請は憲法上の権利であり、弁護士の力を借りることが有用な場合もあるという事実 http://fc2.in/TrqE1C
posted at 16:20:54
@ogawashinichi 天満はなかなかディープな街かと思います…ぜひぜひ中之島の方までいらっしゃってください。天満とは真逆のオフィス街ですね。
posted at 16:24:11
また更新しましたよ →依頼者の方を向き、相手方の方を向き、裁判所の方を向き、世間の方を向き、そして依頼者の方を向く http://fc2.in/YlZ5uu
posted at 17:18:42
某勉強会のチラシに「ただし、金融業者側の代理人・関係者はご遠慮ください。」との記載があるのだけれど、こんな言い方をするのもアレですが、器が小さくないですか?弁護団の勉強会などならともかく、広くチラシを配るのであれば、オープンにすれば良いのに、と思いました。
posted at 17:23:29
RT @okaguchik: 尋問中,質問と答えがすぐにかぶってしまう証人。たまらず,代理人が注意。 代理人「えええっと~,私の質問が,全部終わってから答える・・」 証人「わかりました。」 代理人「・・ようにして下さいね。」
posted at 19:16:22
RT @ozkazu: 弁護士の営業活動も事務所で悶々としていても仕方ないわけで、どんどん外に出てかないとね。普通の会社の営業さんは電話やら訪問やらでガンガン営業するわけで、弁護士は広告規程の制限はあるけど気持ちとしては負けてられないよね。
posted at 20:19:17
地上波に武田久美子が出てますね。レアすぎるよ。。。
posted at 20:20:21
RT @unknownBar: 法テラスの法律相談で、他人名義の口座に600万ほどあるが、これを隠したまま自己破産したい、うまくいったら先生にもちゃんとお礼します、とあっけらかんと言われたことはある。お引き取りいただきましたが。
posted at 23:41:27
2012年11月27日火曜日
24年11月26日
今更ながらツイッターのリスト機能は便利。特にニュースアカウントを追うときなどは必須ですね。
posted at 00:25:28
明日からまたどんどんアウトプットしていこう~
posted at 00:36:39
しかしインプットの時間も確保したい
posted at 00:37:17
ツイッターやブログで発信していることは、その時々の気晴らしという意味ももちろんあるけれど、後々に活かせるものだと思いますよ。
posted at 00:38:22
@novia5010 らぶさんはストレスたまってますか~?(^^;;
posted at 01:08:24
おやすみなさい~
posted at 01:22:10
某勉強会のお知らせファックスがきていて、こういうのは基本的にスルーする私が珍しく食いつくような内容だった。で、その勉強会当日の自分のスケジュールを調べたところ、豊橋で昼一番に期日が入ってた。無理すれば勉強会に間に合わないこともないのだけども、かなり無理するよね。。。
posted at 12:17:29
また更新しましたよ →【業務日誌】24年11月26日の業務予定 http://fc2.in/SnyWGx
posted at 12:33:34
他の予定が多いときの勉強会や弁護士会の研修は大変だけど、勉強するのも仕事のうちですよね
posted at 12:56:40
RT @RAINBOW_ZERO: 大阪・梅田から世界へ「Merry(幸せ・楽しい・夢)」を発信するクリスマスイベント「Merry Merry Xmas」を開催。NU 茶屋町にて遠く離れた東北や世界の子どもたちを側で感じ、社会と“つながる”ことを目的とした、ココロ温まるコンテンツを展開します。#merrysmile
posted at 12:58:46
RT @HopeForOurWorld: 「早死にしたくなければ、タバコはやめないほうがいいい 武田 邦彦 (著) 竹書房 (2012/10/31)」 読みました。御用学者達が民衆の洗脳に加担して甘い汁を吸う世の中ですが、「真実を追求する」という本来の学者の姿を見ました。これは「学者とは何か」を問う本だと思います。
posted at 12:59:54
「弁護士会の名称が持つ意味」を深く考えること自体の意味について http://bengoshiosaka.blog.fc2.com/blog-entry-320.html
posted at 13:04:26
「ちゃんと聞いてもらえますか?」という悲痛な叫び http://bengoshiosaka.blog.fc2.com/blog-entry-321.html
posted at 13:05:40
【行動力】奥能登に私設弁護士事務所 25年ぶり、穴水に【素晴らしい】 http://bengoshiosaka.blog.fc2.com/blog-entry-314.html
posted at 13:11:02
また更新しましたよ →競馬やパチンコはしないけれど宝くじは買いますっていう人は多いですよね。どうしてだろう。 http://fc2.in/S6qewm
posted at 13:49:46
また更新しましたよ →【DV】「命とお金、いずれが大切か」を、冷静になって考える必要があります【離婚】 http://fc2.in/WPRtjs
posted at 14:29:32
明日の広報委員会に出席することにしました。今決めました。というか、忘れてました。。。
posted at 16:29:31
ライブ会場とかでも目が合ったといって喜んでる人がいますね。私ですね。。。 RT @Yomiuri_Online: RT @YOL_sports: 坂本選手と目が合った…大感激の銀座Gパレード http://j.mp/TXYLup
posted at 17:18:21
手厳しいっすねーw RT @gobancho075: 職場で若いコに「わたしコミュニケーションが苦手なのでー」と言われた。だったらサービス業に来んなよw その前に自分の考えをうまく伝えることができないで生きていけると思うなよw
posted at 19:20:45
RT @kamatatylaw: でも,二回試験って一里塚に過ぎなくて,弁護士になったらなったで,リーガルマーケットは喰い合い奪い合いの殺伐とした戦場だから,しっかりと生き抜いてくださいね。
posted at 19:21:24
なんかもうユニクロにお金を落としまくってる気がするな……近くにあるのがいけないんですよ。
posted at 19:33:26
最近ようやくFacebook始めましたよ。まだ使い方がよく分からない。
posted at 19:34:24
なかなか厳しい書評ですや… RT @suyama4168: ブログを更新しました。「「営業マンは「お願い」するな!」を読み終える 」http://kagayaki4168.blog.fc2.com/blog-entry-1395.html
posted at 20:17:37
地方競馬は本当に厳しそうですね。ちなみに福山で弁護士をしている友人は順調みたいです。 RT @nikkeitter: 福山競馬、13年3月末に廃止 黒字困難で... http://s.nikkei.com/U6JR7u #nikkei
posted at 20:22:07
ボウカーは来年は大成功する予感。 RT @Yomiuri_Online: RT @YOL_sports: 巨人、ボウカーと再契約…背番号「42」に変更 http://j.mp/TfGGJs
posted at 20:23:47
後からじっくり読む RT @ceron_jp: [95link] 日本の音楽に自由を!:「元JASRAC」作曲家・穂口雄右が語る、著作権問題とその元凶 WIRED.jp [http://ceron.jp/url/wired.jp/2012/11/26/interview-copyright...] http://wired.jp/2012/11/26/interview-copyright/
posted at 20:26:17
RT @2chnews_j: 「2ちゃんねる」サーバー管理会社を捜索 NHKニュース http://bit.ly/UKyuCI #2ch
posted at 20:28:34
ミクシィの粘り… RT @hounavi_tweet: [News] ITmedia News|「ミクシィ年賀状」がFacebook、Twitterの友人にも http://bit.ly/WQNvqF (ITmedia)
posted at 20:30:23
大谷は日ハムに入団しますよ RT @FlashNewsJP: [スポーツ総合]大谷「いい材料頂いた」=栗山監督と初面談―日本ハムの交渉、ひとまず終了 - 時事通信 http://j.mp/Tg3Zmy 米大リーグへの挑戦を表明している岩手・花巻東高の大谷翔平投手(18)をドラ
posted at 21:46:58
ヒートテックを大量に買い込んだ。これで風呂あがりも大丈夫。
posted at 22:40:36
【DV】「命とお金、いずれが大切か」を、冷静になって考える必要があります【離婚】 http://bengoshiosaka.blog.fc2.com/blog-entry-325.html
posted at 22:41:21
これに関しては、いろいろな方々の意見を伺いたいものです→競馬やパチンコはしないけれど宝くじは買いますっていう人は多いですよね。どうしてだろう。 http://bengoshiosaka.blog.fc2.com/blog-entry-324.html
posted at 22:42:16